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産業医について

2020年2月5日

労働者が50人以上の事業場では、産業医を選任し労働者の健康管理等について意見を求めることが必要です。産業医は、労働者が健康に就労できるように支援を行います。産業医の職務は、法律上9つに分類されています。

産業医の職務(安衛則第14条第1項)

  • 01健康診断の実施とその結果に基づく措置
  • 02長時間労働者に対する面接指導・その結果に基づく措置
  • 03ストレスチェックとストレスチェックにおける高ストレス者への
    面接指導その結果に基づく措置
  • 04作業環境の維持管理
  • 05作業管理
  • 06上記以外の労働者の健康管理
  • 07健康教育、健康相談、労働者の健康の保持増進のための措置
  • 08衛生教育
  • 09労働者の健康障害の原因の調査、再発防止のための措置

産業医はこれらの活動に加え、月に1回の職場巡視や衛生委員会への参加、長時間労働者に関する情報の把握が必要であり、これらを通じ労働者の実態と現状を知ることでより適切な健康管理等を行うことができます。
※50人以上の事業場:人数要件は事業場単位であり企業単位ではありません。また、短時間労働者や契約社員などの雇用者だけでなく、自社に派遣されている労働者も含みます。